2024年7月1日 AB 12施行 · 法定上限家賃1ヶ月分

カリフォルニア賃貸敷金(デポジット)上限計算機&21日以内返還ガイド

カリフォルニア借家人保護法(AB 12および民法§ 1950.5)に基づき、法的な敷金上限額、退去後21日以内の返還期日、不当控除への対処法を確認できます。

公式公共データ検証済みCalifornia Department of Real Estate (DRE) · California Courts Self-Help

本計算機はカリフォルニア民法§ 1950.5および州法AB 12の法定基準に基づいており、入力されたデータは一切サーバーに送信されないブラウザローカル専用ツールです。

法的根拠: California Assembly Bill 12 (AB 12, Effective July 1, 2024) / Cal. Civ. Code § 1950.5
確認日: 2026-08-18公式情報源を確認
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AB 12州法 敷金上限計算機

月額家賃を入力すると、カリフォルニア州法上、家主が請求できる適法な敷金上限を即座に計算します。

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例:
家主・借主の条件(例外規定の判定)
法定最大敷金上限家賃1ヶ月分
法的に請求可能な最大敷金額
$2,800(家賃1ヶ月分)

AB 12 標準規定の適用(最大1ヶ月分): 2024年7月1日以降、家具付き・家具なしに関わらず、すべての住宅賃貸の敷金は家賃1ヶ月分を超えることが禁止されています。2〜3ヶ月分の請求は違法です。

2024年7月以前(旧法)$5,600 ~ $8,400
現行 AB 12 法定上限最大 $2,800
適用法条: Cal. Civ. Code § 1950.5(c)(1) (AB 12, Effective July 1, 2024)
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退去後21日以内 敷金返還タイムライン

退去予定日を選択すると、法定21日以内の返還期日および退去前事前立会検査の推奨日を自動計算します。

法定21日以内返還期日2026-10-21
期日まで あとD-27日
ステップ 1 (-14日)2026-09-16

事前立会検査(Initial Inspection)の要請

退去2週間前に家主に事前検査を要請することで、控除対象となる修繕箇所を事前に書面で通知してもらい、自ら原状回復する機会を得られます。

ステップ 2 (0日)2026-09-30

退去・鍵の返却および新住所の通知

鍵を返却し、敷金小切手や明細書を受け取る新住所(Forwarding Address)を書面やメールで確実に伝えます。

ステップ 3 (+21日)2026-10-21

21日以内 法定返還期日

家主は21日以内に全額、または$125を超える控除がある場合は実際の領収書が添付された明細書(Itemized Statement)を送付する法的義務があります。

ステップ 4 (+22日〜)21日経過後

公式英文請求状の送付&少額訴訟準備

期限内に返還されない場合、公式英文請求状を送付します。悪意ある未返還に対しては、敷金全額に加え最大2倍の懲罰的損害賠償を請求可能です。

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適法な控除 vs 違法な控除(通常損耗の判定)

借主が賠償すべき破損と、家主が負担すべき自然劣化(通常損耗・Wear and Tear)の明確な違いを確認しましょう。

家主負担(控除禁止)敷金控除不可 ❌

通常損耗(Normal Wear & Tear)

時間の経過と通常の生活によって自然に発生する劣化であり、借主に修繕費を請求することはできません。

  • 小さな画鋲・釘の穴
    絵や鏡を掛けるために開けた少量の小さな釘穴は通常の生活範囲として認められます。
  • 日焼けによる変色・家具の跡
    日光によるカーテンやブラインドの色あせ、家具の重みによるカーペットの跡は自然損耗です。
  • 経年劣化による壁紙や塗装の汚れ
    数年間の居住で自然に発生した塗装の劣化や微細な汚れは家主の通常維持管理対象です。
  • ドアノブ・水栓パッキンの通常摩耗
    通常使用によるドアノブの緩みや水道パッキンの経年劣化は控除できません。
借主負担(実費控除可能)適法な実費控除可能 ✅

借主の過失による破損(Tenant Damage)

不注意、事故、または故意によって住宅を損傷させた場合、実際の修繕費に限り控除できます。

  • 壁の大きな穴や落書き
    テレビ壁掛けの大きな穴、壁の破損、クレヨン等の落ちない落書きは修繕費控除の対象です。
  • カーペットの油染み・ペット汚れ・焦げ跡
    通常の清掃で落ちないひどい汚れやタバコの焦げ跡は、カーペットの交換・洗浄費の控除対象です。
  • 割れたガラス、鏡、破損した鍵
    物をぶつける等の不注意で破損したガラス、割れたタイル、壊れたドアは借主負担です。
  • 退去時の家具や粗大ゴミの放置
    入居時より著しく汚れている場合や、粗大ゴミ・不用品を残して退去した場合は処分費用が控除されます。

定住ガイド 主要用語・略語辞典 (Glossary)

3 件の用語を収録

カリフォルニアでの生活定住において頻出する公的機関の略語や法的用語の正式名称と解説をご確認いただけます。

AB 12Assembly Bill 12 (カリフォルニア州 敷金上限法)

2024年7月1日施行の州法で、家具付き・家具なしを問わず、住宅賃貸の敷金(デポジット)を家賃最大1ヶ月分に制限する借主保護法です。(Cal. Civ. Code § 1950.5)

公式法的根拠 / 機関: California Assembly Bill 12 / Cal. Civ. Code § 1950.5
DREDepartment of Real Estate (カリフォルニア州不動産局)

カリフォルニア州の不動産免許管理、取引監督、および借主・貸主の権利ガイドラインを提供する州機関です。

公式法的根拠 / 機関: dre.ca.gov
Normal Wear and TearNormal Wear and Tear (通常損耗・経年劣化)

借主の故意・過失ではなく、通常の生活によって自然に生じる住宅の損耗(小さな画鋲の穴、日焼けによる変色等)で、敷金から控除できない項目です。

公式法的根拠 / 機関: Cal. Civ. Code § 1950.5(b)(2)