2024年7月1日施行の州法で、家具付き・家具なしを問わず、住宅賃貸の敷金(デポジット)を家賃最大1ヶ月分に制限する借主保護法です。(Cal. Civ. Code § 1950.5)
カリフォルニア借家人保護法(AB 12および民法§ 1950.5)に基づき、法的な敷金上限額、退去後21日以内の返還期日、不当控除への対処法を確認できます。
本計算機はカリフォルニア民法§ 1950.5および州法AB 12の法定基準に基づいており、入力されたデータは一切サーバーに送信されないブラウザローカル専用ツールです。
月額家賃を入力すると、カリフォルニア州法上、家主が請求できる適法な敷金上限を即座に計算します。
AB 12 標準規定の適用(最大1ヶ月分): 2024年7月1日以降、家具付き・家具なしに関わらず、すべての住宅賃貸の敷金は家賃1ヶ月分を超えることが禁止されています。2〜3ヶ月分の請求は違法です。
退去予定日を選択すると、法定21日以内の返還期日および退去前事前立会検査の推奨日を自動計算します。
退去2週間前に家主に事前検査を要請することで、控除対象となる修繕箇所を事前に書面で通知してもらい、自ら原状回復する機会を得られます。
鍵を返却し、敷金小切手や明細書を受け取る新住所(Forwarding Address)を書面やメールで確実に伝えます。
家主は21日以内に全額、または$125を超える控除がある場合は実際の領収書が添付された明細書(Itemized Statement)を送付する法的義務があります。
期限内に返還されない場合、公式英文請求状を送付します。悪意ある未返還に対しては、敷金全額に加え最大2倍の懲罰的損害賠償を請求可能です。
借主が賠償すべき破損と、家主が負担すべき自然劣化(通常損耗・Wear and Tear)の明確な違いを確認しましょう。
時間の経過と通常の生活によって自然に発生する劣化であり、借主に修繕費を請求することはできません。
不注意、事故、または故意によって住宅を損傷させた場合、実際の修繕費に限り控除できます。
カリフォルニアでの生活定住において頻出する公的機関の略語や法的用語の正式名称と解説をご確認いただけます。
2024年7月1日施行の州法で、家具付き・家具なしを問わず、住宅賃貸の敷金(デポジット)を家賃最大1ヶ月分に制限する借主保護法です。(Cal. Civ. Code § 1950.5)
カリフォルニア州の不動産免許管理、取引監督、および借主・貸主の権利ガイドラインを提供する州機関です。
借主の故意・過失ではなく、通常の生活によって自然に生じる住宅の損耗(小さな画鋲の穴、日焼けによる変色等)で、敷金から控除できない項目です。