2024年に施行された州法で、カリフォルニア州の全労働者に対し、年換算で最低5日(40時間)の全額有給病気休暇を義務付けた法律です。
お住まいの都市・業種別の法定最低賃金、SB 616に基づく有給病気休暇の積立時間、残業代および休憩未付与ペナルティ手当をリアルタイムで試算できます。
本計算機およびガイドはカリフォルニア州産業関係局(DIR)および労働基準執行局(DLSE)の公式労働法に基づいており、入力された賃金・勤務データはサーバーに一切保存されません。
勤務地、業種、現在の時給、勤務時間を入力し、最低賃金の順守状況と累積有給病気休暇時間を確認してください。
✓ 現在の時給は当該地域・業種の法定最低時給以上です。
すべての雇用主が法律に基づき必ず提供しなければならない基本労働条件です。
フルタイム、パートタイム、短期雇用を問わず、すべての労働者に有給病気休暇が保障されます。
5時間以上の勤務で30分の無給食事休憩、4時間ごとに10分の有給休憩が法律で保障されます。
1日8時間または週40時間を超える場合は1.5倍、1日12時間を超える場合は2.0倍の割増賃金が適用されます。
給与支払いごとに総労働時間、時給、税控除内訳、有給病気休暇残数が記載された明細を受け取る権利があります。
弁護士費用なしでカリフォルニア州労働委員会(DLSE)を通じて未払い賃金と利息を全額回収できます。
タイムカード、メール/メッセージ指示、銀行入金履歴、給与明細を日付順に整理・保管します。
雇用主に対して未払い賃金や残業手当を明記した書面(メール、メッセージ、レター)を送付し正式請求します。
労働基準執行局(DLSE)の窓口やオンラインで無料の賃金請求(Wage Claim)を提出します(無料通訳利用可)。
調停会議を経て、合意に至らない場合は正式な審問(Hearing)に進み、法的拘束力のある支払い判決を受けます。
カリフォルニア州労働法第1171.5条により、ビザの種類や就労資格の有無にかかわらず、すべての労働者は最低賃金、残業代、有給病気休暇、労災保険の完全な保護を受けられます。
正当な賃金を要求したことや労働局へ申告したことを理由に、解雇や減給、移民局(ICE)への通報を示唆することは刑法上の恐喝罪(Extortion)および違法な報復として厳罰に処されます。
カリフォルニア労働委員会(DLSE)が労働者の在留資格を尋ねることはなく、連邦移民局等と情報を共有することも一切ありません。
カリフォルニアでの生活定住において頻出する公的機関の略語や法的用語の正式名称と解説をご確認いただけます。
2024年に施行された州法で、カリフォルニア州の全労働者に対し、年換算で最低5日(40時間)の全額有給病気休暇を義務付けた法律です。
全米で60店舗以上を展開する大手ファストフードチェーンの従業員に対し、最低時給20.00ドルを義務付けるカリフォルニア州の特別法です。
病院や診療所などの医療機関で働くすべての従業員(看護助手、清掃、事務など含む)に対し、施設規模に応じて時給18〜23ドルへ段階的に引き上げる州法です。
労働者の安全基準、適正賃金、労働災害保険、職業訓練など全州の労働行政を管轄する州政府機関です。
賃金未払い、残業代未払い、休憩未付与、不当解雇や報復行為を取り締まり、労働者からの無料の未払い賃金請求を受理・裁定する公的機関です。
カリフォルニア州労働法第510条に基づき、1日8時間または週40時間を超える場合は1.5倍、1日12時間を超える場合は2.0倍の割増賃金が支払われます。
5時間を超える勤務での30分間の無給食事休憩、4時間ごとの10分間の有給休憩の付与が義務付けられ、違反時は1勤務日あたり1時間分の通常賃金(ペナルティ)が加算されます。
労働法第1171.5条および第98.6条により、未払い賃金の請求や申告を行った労働者に対し、解雇や減給、移民局への通報を示唆する脅迫を行うことは重い違法行為として処罰されます。